ーAsia African Friendship Fundー
AFF会則

(名称及び事務所)
第一条本会は、AFF(African・Friendship・Fund)と称し、本部を香川県高松市に置く。

(目的)
第二条本会は、アフリカ諸国のNGO団体の目的を達成するために、国際的交流を成し、現地との情報交流とあらゆる支援をスムーズに行う。

(事業)
第三条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1、おもにアフリカのNGOの活動への理解と、及び目的達成への協力。
2、おもにアフリカのNGOの活動への協力と、物資・資金・人材の支援のための活動。
3、おもにアフリカのNGOの活動への理解のための情報交流、講演会や研修などに対する協力。
4、情報誌を発行する。
5、会を拡大するための様々なイベントを企画。

(会員)
第四条
1、本会は、人類の平和と幸福を実現するために、NGO諸団体の精神に賛同し、奉仕と援助を成したいと思う善なる人々で組織する。
2、本会は、無償の精神で公的に実践する善なる人々で組織する。

(役員及び選出)
第五条本会に、次の役員を置き任期は一年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
1、
(1)会長 1人 (4)会計監査2人
(2)事務局長1人(5)理事若干名
(3)庶務会計1人
2、理事は、他の理事2名の推薦を通して会長が決定する。
3、事務局は、会の目的をスムーズに達成するためにあり、事務局長は会長が決定する。
4、庶務会計は、会長が委属する。
5、会計監査は、会長が役員会において協議し決定する。
6、各県で活動が拡大したときは、支部を結成することができる。
7、支部長及び支部の活動は、理事2名の推薦を通して会長が決定する。
8、各支部は、支部長、事務局長、庶務会計より構成する。

(役員の任務)
第六条
1、会長は、本会を代表し会務を総括する。
2、事務局長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
3、理事及び支部長は、本会発展のために関する活動の交流を図り、必要とする時は役員会によりこれを協議し、活動の内容を報告しなければならない。
4、会の拡大のため、直接会員を拡大したり個性(趣味)や地域性を活かしたボランティア組織を創ることもできる。
その場合、新しく組織(会)を結成するにあたりそこの支部長と会長の承認を必要としなければならない。
5、庶務会計は、本会の庶務会計の事務にあたる。
6、会計監査は、本会計の監査にあたる。

(会議)
第七条会議は、総会及び役員会にてする。
1、総会は年1回開催し、予算及び決算、事業計画などを審議決定する。
2、役員会は、会長が必要と認めたときこれを行なう。
なお役員以外からも、議事内容により会長が要請する場合もある。

(経理)
第八条
1、本会の経費は、会費・事業収益・寄付金等をもってあてる。
2、会費は、会員一人につき入会時1,000円とする。
3、本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(改廃)
第九条この会則は、総会の承認を経なければ改廃することができない。



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